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地域の安全・安心なまちづくりの増進に寄与する函館消防安全協会のページです。

TEL. 0138-87-2240

〒040-8502 函館市東雲町5-9


消防用設備等の工事には届出・検査が必要です

 建物のオーナー、消防用設備等の工事元請け業者、消防設備士の皆さまへ
 
 平成27年度末に北海道新幹線新函館(仮称)開業を迎え、近くて遠い
といわれた、東北がぐっと近づき函館市における各分野への経済波及効果
が大きく期待されています。
 それを裏付けるように、函館市においても大規模な公共事業の推進や建
築確認申請件数が増加しています。
 会員皆様も新たな社屋等の建設や設備投資など計画されていることと存
じます。
 このような中、施設建設や増改築に伴うスプリンクラー設備や自動火災
報知設備などの消防用設備等の工事に係る注意事項について函館市消防本
部から情報提供がありました。
 消防法違反が判明すると、竣工の遅れやオーナーさんをはじめ工事関係
者が罰せられる場合があります。
 本会の目的であります、消防法令の遵守、事業所の災害防止と地域社会
における災害の未然防止に貢献するため、会員事業所関係者皆さんが次の
ことに十分留意していただくようお願いいたします。

 消防用設備等の設置までのフローチャート

 ○ 消防設備士免状の交付を受けていない方は、消防法で定めら
  消防用設備等の工事を行ってはいけません。

                       (消防法第17条の5)
  違反した者
  ・ 懲役6月以下または50万円以下の罰金等
             (消防法第42条第1項第10号および第2項)

 ○ 消防用設備等または特殊消防用設備等の設置届け出および検査
  の規定違反に対する罰則が次のように定められています。

                    (消防法第17条の3の2)
  次の場合は、30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第8号)
  ・ 消防法17条の3の2の規定による検査を拒み、妨げ、または忌避
   した者
  ・ 消防法17条の3の2の規定による届出を怠った者

 ○ 工事対象設備等の着工届出義務(消防法17条の14)
  消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、その
  工事に着手しようとする10日前までに消防署長に届出なければ
  なりません。
  義務違反
  ・ 30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第8号)
  ・ 免状返納命令(消防法第17条の7第2項)
    着工届義務違反(消防法第17条の14違反)
  

 建築確認申請提出における注意事項
  確認申請の段階において、消防用設備等の設置にあたって、細部
 まで確認できない場合がありますので、消防と十分打合わせを行っ
 てください



お問い合せ・ご不明な点は函館消防安全協会事務局までご連絡ください。
           87-2240
 

              

 函館消防安全協会

〒040-8502
函館市東雲町5-9
函館市消防本部予防課内

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FAX 0138-87-2240
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